新型コロナウイルスの影響を受けて業績が上がりにくい環境の中、中小企業庁が行なっている事業再構築補助金に注目が集まっています。
過去と比べても非常に大きな金額の補助金総額を想定されており、申込の数も多くなってきました。
しかし、その分必要な書類も多く、審査の基準などもはっきりとはわかっていない部分も多いのが現状です。
今回は事業再構築補助金における加点措置について解説致します。
目次
事業再構築補助金の加点措置について
事業再構築補助金は大きく分けて、
- 緊急事態宣言特別枠
- 通常枠(中小企業、中堅企業)
- 卒業枠(中小企業)
- グローバルV字回復枠(中堅企業)
があります。
その中でも以下の加点措置の制度があります。
参考:https://jigyou-saikouchiku.jp/pdf/koubo001.pdf
それぞれ詳しく見ていきましょう。
売上高が前年同月比30%以上の減少
令和3年の国による緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたことにより、2021年1月~6月のいずれかの月の売上高が対前年(2020年)もしくは対前々年(2019年)同月比で30%以上減少していることを証明する書類(令和3年の国による緊急事態宣言による影響であることの誓約書)を提出しましょう。
確定申告(決算)が終わっていない場合には売上が分かる様な総勘定元帳などを提出すれば大丈夫そうでした。
売上が単純に下がっているだけでは不可のよう
売上減少の原因が緊急事態宣言に伴う影響であるという原因が必要であり、それ以外の減少要因は認められない点に気を付けなくてはなりません。
例えば取引先との取引縮小や営業担当の成績が悪かったなどで売上減少になっていた場合は、たとえ1月~6月のいずれかで30%以上の減少になっていたとしても加点を得ることはできません。
コールセンターの方にも聞いたところ、単純な売上減少は経営努力不足としてみなされる可能性が高そうでした。
協力金よりも固定費が上回っている証明書
2021年1月~6月のいずれかの月の固定費(家賃+人件費+光熱費等の固定契約料)が同期間に受給した協力金の額を上回ることを証明する書類提出が必要です。
例えば事務所や店舗の賃貸契約書などが当てはまります。
つまり、基本的には緊急事態宣言によって飲食店や百貨店のテナントなどの様に時短や休業申請を行い、協力金を受け取れる様な業種ではないと厳しそうだと思われます。
経済産業省が行うEBPMに対する協力
経済産業省が行うEBPM(エビデンス・ベースト・ポリシー・メイキング。証拠に基づく政策立案)の取組に対する協力です。
参考:https://www.meti.go.jp/shingikai/others/seisaku_hyoka/pdf/029_06_00.pdf
EBPMは総務省のHPなどによると、「我が国の経済社会構造が急速に変化する中、限られた資源を有効に活用し、国民により信頼される行政を展開することを目指すための取組」とあります。
今回の補助金に関してもエビデンスに基づいた政策の立案や、政策効果の検証、検証結果を踏まえて改善を行っていくために、各社から情報提供を継続的に協力してもらえれば加点されるということになるでしょう。
本事業の採否に関わらず、経済産業省ミラサポplus「電子申請サポート」により作成する事業財務情報を今後も継続的に登録すること。(承諾いただいた場合は、今後も複数年にわたって、事務局からフォローアップをさせていただく場合がありますので、ご了承ください)との記載があります。
事業再構築補助金の二次公募の「加点③」はチェックすべきかどうかですが、電子申請システムにより該当項目にチェックするだけで登録できますので、多くの申請者が協力することが予想されます。
つまり、チェックしないことで他の申請者よりも採択可能性が低くなる可能性もあるため、問題ない様であればチェックしておくのがおすすめです。
事業財務情報の登録を継続的に登録すること自体は多少手間にはなりそうですが、補助金の採択可能性が高まることにも繋がるでしょう。
わからないことはコールセンターへ聞くのもおすすめ
わからないことは「事業再構築補助金事務局コールセンター」へ聞くのがおすすめです。
認定経営革新等支援機関に問い合わせしても、初めての制度であり、すぐに回答が得られるとは限りません。
コールセンターは思ったよりも繋がりやすく、対応も良かったですので一度問い合わせしてみても良いと思います。
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