法人は最大250万円、個人は50万円の事業復活支援金が2022年2月頃から開始予定

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事業復活支援金

新型コロナウイルスの影響を受けている企業や個人事業主の方が多い中、新しく事業復活支援金というものが制定されました。

令和3年度補正予算案で法人は最大250万円、個人は50万円の支援金が2022年2月頃から開始が見込まれています。

事業復活支援金とは

事業復活支援金とは経済産業省の中小企業庁が管轄の支援金となっており、2022年3月までの見通しを立てられるよう、コロナ禍で大きな影響を受ける事業者に、地域・業種問わず、固定費負担の支援として、5か月分の売上高減少額を基準に算定した額を一括給付します。

2021年12月20日に補正予算が成立し、最大250万円の中小企業向け給付金「事業復活支援金」の公募が確定しました。

参考:事業復活支援金

対象者

新型コロナの影響で、2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が50%以上または30%~50%減少した法人、個人事業主。

前回の持続化給付金の50%要件より緩和されているのが特徴です。

給付額

給付額

2021年11月~2022年3月の売上減少額を基準に算定した金額を5か月分支給。

売上が50%以上減少した場合、
・法人
年間売上高1億円以下:100万円
年間売上高1億円超~5億円:150万円
年間売上高5億円超:250万円

・個人事業主:最大50万円

売上が30%以上50%未満減少した場合、
・法人:事業規模に応じて最大150万円
年間売上高1億円以下:60万円
年間売上高1億円超~5億円:90万円
年間売上高5億円超:150万円

・個人事業主:最大30万円

給付額の算出方法

上記の上限額を超えない範囲で、「基準期間の売上高」と「対象月の売上高」に5をかけた額との差額になります。

給付額 =(基準期間の売上高)ー(対象月の売上高)× 5

基準期間は2018年11月~2019年3月、2019年11月~2020年3月、2020年11月~2021年3月のいずれかの期間のうち、売上高の比較に用いた月を含む期間です。

対象月は2021年11月~2022年3月のいずれかの任意の月になります。

必要書類

確定申告書、売上台帳、本人確認書類の写し、通帳の写し、その他中小企業庁が必要と認めた書類のようです。

申請方法

申請方法は持続化給付金と同じく原則電子申請で、申請してから2週間以内に給付があるようでした。

おそらく近日中に情報が更新されると思いますので、最新情報が出ましたら更新したいと思います。

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ABOUTこの記事をかいた人

証券会社、IT企業役員、ベンチャー企業などを経て2016年10月より独立。2017年7月株式会社Milkyways設立、代表取締役CEO。早稲田大学大学院商学研究科ビジネス専攻(WBS)修士課程卒。専攻はベンチャー企業論、ベンチャー経営論。趣味はダンスとラーメン。