不動産所得がある人が押さえておくべき確定申告に関するポイント

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不動産所得がある人が押さえておくべき確定申告に関するポイント

不動産投資を行なっている方であれば確定申告が必要なことは既にご存知かと思いますが、これから不動産投資を行おうと思っている方の中では確定申告を今までしたことがないという方もいるのではないでしょうか。

不動産所得があると税金を納めるというのが一般的ですが、中には不動産所得が赤字の場合、他の所得との通算を行うことで節税も可能となるので事前にしっかりと把握しておきたいものです。

今回は不動産所得がある人が押さえておくべき確定申告に関するポイントについてご紹介いたします。

確定申告とは

確定申告は前年の所得に対して納付または還付される税額を計算するために申告をする制度です。

年によって多少日にちのズレがありますが、2月16日から3月15日頃までの間に毎年行われます。

新型コロナウイルスを受けて3月15日から1ヶ月間延長されている場合もありますので、事前に調べておくことがおすすめです。

確定申告が期限を過ぎてしまうと税金の支払いがある場合には延滞金が発生します。

期限の翌日から2ヶ月を経過する日までの期間については、年「7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い割合、それ以降については、年「14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合となります。

また、確定申告をしないで納税を行わないと延滞金だけではなく、罰せられる可能性もありますので注意しましょう。

確定申告の対象

確定申告の対象

所得を得ている全ての人が原則としては確定申告の対象となりますが、会社員で会社の方で年末調整を行なってくれる場合などは、他に所得が無い限り確定申告の義務はありません。

ただし、会社員の場合でも不動産所得がある場合には確定申告が必要となります。

また、最近ではふるさと納税で確定申告をはじめて行ってみたという方も増えているようです。

確定申告の方法としておすすめは、国税庁の確定申告書作成コーナーを利用する方法です。

以下のURLより画面の案内通りに入力していけば確定申告書一式を作成することができますので初めての方にもオススメです。

参考:国税庁・確定申告書作成コーナー

また、e-Taxを使える方はペーパーレスで提出ができます。

e-Taxを使えなくても、紙で印刷し税務署に持参、または郵送でも提出可能です。

翌年以降の確定申告書作成は「前年のデータを読み込み」機能を使って省力化もできるので、一度行なっておくとさらに便利です。

参考:国税庁 e-Tax

自分でやるのは不安だという方は、税務署の職員の方やサポートしてくださる方がいる税務署や確定申告会場で申告することもオススメです。

当日中に申告まで完了しますので、会場に行く前に必要書類が全て揃っているか、十分確認してから向かいましょう。

ただし、確定申告期限間際は非常に混み合い、数時間待たされることも良くありますので出来るだけ期限内の早い段階で行くことと、不明な点がある場合には予め税務署や税理士の方などに確認することもおすすめします。

不動産所得における総収入金額と必要経費について

不動産所得における総収入金額と必要経費について

確定申告の概要を理解した上で続いては確定申告を行う際に課税対象となる不動産所得とはどのように算出されるのかについて見ていきましょう。

実際に不動産所得の金額を計算する際には、【総収入金額 — 必要経費 = 不動産所得の金額】にて計算をします。

総収入金額とは

総収入金額には、貸付けによる賃貸料収入のほかにも以下のようなものも含まれます。

総収入金額

  1. 土地や建物などの不動産の貸付け
  2. 地上権など不動産の上に存する権利の設定及び貸付け
  3. 船舶や航空機の貸付け
  4. 名義書換料、承諾料、更新料又は頭金などの名目で受領するもの
  5. 敷金や保証金などのうち、返還を要しないもの
  6. 共益費などの名目で受け取る電気代、水道代や掃除代など

必要経費とは

必要経費とすることができるものは、不動産収入を得るために直接必要な費用のうち家事上の経費と明確に区分できるものであり、貸付資産に係る以下のようなものも含まれます。

総収入金額

  1. 固定資産税
  2. 損害保険料
  3. 減価償却費
  4. 修繕費

不動産所得の金額とは、上記の項目のように1年間の不動産所得に係る総収入金額から必要経費を差し引いて計算します。

参考:国税庁「No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)」

不動産で赤字が出た場合には他の所得との損益通算が可能

不動産所得は1年間の総収入金額から必要経費を差し引くわけですが、空室が多かったり修繕費用がかさんでしまったりと、計算した結果残念ながら不動産所得の損失(赤字)が発生してしまうことも考えられます。

損失金額があるときは、他の所得の金額と損益通算を行うことができますので、気を落とさずに確定申告をしっかりと行いましょう。

ただし、不動産所得の金額の損失のうち、次に掲げる損失の金額は損益通算の対象となりませんのでご注意下さい。

・別荘などのように趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産の貸付けに係る金額
・不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した土地等を取得するために要した負債の利子に相当する部分の金額

参考:国税庁「No.1391 不動産所得が赤字のときの他の所得との通算」

また、不動産投資を行なっている方の中には株式や投資信託で運用をされている方もいらっしゃるのではないかと思いますが、不動産所得など他の各種所得の損失(赤字)の金額を、上場株式等に係る譲渡所得等又は一般株式等に係る譲渡所得等の黒字の金額から控除することはできませんので注意しましょう。

元手を少なく始めたい方にはソーシャルレンディングもおすすめ

元手を少なく始めたい方にはソーシャルレンディングもおすすめ

不動産投資にはある程度の元手が必要で融資が必要な場合も多いです。

投資が初めてでまずは少ない元手で始めたい場合にはソーシャルレンディングもおすすめになります。

ソーシャルレンディングとは運営会社が個人投資家よりお金を集めて、資金を会社に貸し出します。

借りた側は契約時に結んだ利率を含めて資金を返済する必要があります。

そして、ソーシャルレンディング運営会社は、利率から手数料や報酬を除いた残りを、出資額に応じて個人投資家に分配します。

例えばソーシャルレンディング運営会社が個人投資家からお金を集めた後、会社に資金を利率10%で貸し出したとします。

借りた会社は契約に基づき、返済額と10%の利率をソーシャルレンディング運営会社に支払います。

ソーシャルレンディング運営会社は規約に基づき、5%を報酬として受領した後、残りの5%を個人投資家に出資額に応じて分配するといった流れです。

ソーシャルレンディングの中でも企業、不動産、地方創生、社会問題解決など幅広い分野への融資があります。

その中でも利回りの高い案件や融資期間が短いものなど様々な案件がありますので、自分が気になったものを選択することが可能です。

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2019年5月21日

不動産所得がある場合には必ず確定申告をしよう

会社員の場合、年間20万円以内の所得であれば確定申告をしなくても問題ないのですが、不動産所得で年間20万円以内に収まることは考えにくいのでほぼ全ての人が確定申告の対象となるのではないでしょうか。

面倒だし申告しなくてもなんとかなるかなとお考えの方もいるかもしれませんが、もし後で税務署に指摘されてしまった場合には、過去に遡って税金を納めなければなりませんし、罰金も払わなければなりませんので必ず申告を行なっておきましょう。

仮に損失が発生してしまった場合にも、他の所得と損益通算できることは大きいです。

確定申告をしたことがない場合、書類そのものを見れば難しい言葉が並びますが、入力にあたっては説明やサポートもありますので、難しいことはありません。

もし自分だけでは難しい、時間を取れないといった場合には、税理士にお願いすることも検討してみても良いでしょう。

大切なお金のためにも、期間内に正しく確定申告をすることを心掛けて不動産投資を行なってはいかがでしょうか。

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ABOUTこの記事をかいた人

証券会社、IT企業役員、ベンチャー企業などを経て2016年10月より独立。2017年7月株式会社Milkyways設立、代表取締役CEO。早稲田大学大学院商学研究科ビジネス専攻(WBS)修士課程卒。専攻はベンチャー企業論、ベンチャー経営論。趣味はダンスとラーメン。