2022年1月1日に施行される電子帳簿保存法の改正により、電子取引情報の保存ルールが変わることになりました。
今までは紙で印刷したものを原本として保管できましたが、2022年1月1日以降は取引情報を原則電子データで、かつ電子帳簿保存法の要件に則って保存する必要があります。
今回は電子帳簿保存法の改正により電子取引情報の保存ルール変更についてご紹介いたします。
電子帳簿保存法とは
各税法で原則として紙での保存が義務づけられている帳簿書類について一定の要件を満たした上で電子データによる保存を可能とすること、および電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めた法律です。
電子帳簿保存法上、電磁的記録による保存は、大きく3種類に区分されています。
電子帳簿保存法改正のポイント
電子帳簿保存法改正のポイントについて見ていきましょう。
電子取引データの紙保存が廃止に
今までは紙で印刷したものを原本として保管できましたが、2022年1月1日以降は「取引情報を原則データ」で「電子帳簿保存法の要件に則って保存する」必要があります。
タイムスタンプと検索要件の緩和
タイムスタンプ付与期間が3営業日以内から最長2ヶ月+7営業日以内に、検索要件が「取引年月日」「取引金額」「取引先」の3つのみに緩和されました。
電子帳簿を利用すれば紙帳簿の7年間の保管が不要に
国税関係帳簿書類に関して、一貫してクラウド会計ソフトを使用して作成する場合は、紙帳簿の保管が不要になりました。
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