日本では合同会社の数が増えては来ているものの、小さい会社が多く株式会社と比べてなんとなく怪しいと思う方も少なくありません。
その中で外資系企業の日本法人がわざわざ株式会社から合同会社に組織変更を行うことが増えてきています。
今回はApple、Googleなどの外資系日本法人が合同会社にしているわけについてご紹介いたします。
目次
合同会社とは
合同会社は2006年5月の新会社法(商法改正)によって有限会社の新設が廃止されると同時に新しく出来たものになります。
元々はアメリカのLLC(Limited Liability Companyの頭文字の略称)という有限責任会社をモデルとして誕生した経緯があるため日本版LLCとも呼ばれています。
合同会社の英語表記は「LLC」、「GK」
合同会社の多くは英語表記にするとLLC、GKになります。
また、スーパーの合同会社西友のようにSeiyu GK.といったようにGK.を利用していることもあり、「Goudou Kaisya」の頭文字で、上記のK.K.と同じく日本だけの略称と言えそうです。
外資系の日本法人だけではなく、スタートアップ企業で合同会社を利用している場合も見受けられます。
合同会社DMM.com(DMM.com LLC)
グーグル合同会社(Google LLC)
アマゾンジャパン合同会社(Amazon Japan G.K.)
合同会社西友(Seiyu GK.)
合同会社のメリットとは
合同会社のメリットについて見ていきましょう。
設立費用が安い
合同会社は株式会社と比べて設立費用が少なくてすみます。
会社設立時の登録免許税は合同会社は最低6万円、株式会社は最低15万円と合同会社の方が9万円安くなることが多いです。
また、会社を設立した際には会社定款を作成しますが、株式会社では公証人による認証を受ける必要があります。
合同会社は定款認証の手数料5万円が不要となるため、登録免許税とあわせて14万円の差があることになります。
項目 | 株式会社 | 合同会社 |
---|---|---|
登録免許税 | 15万円~ | 6万円~ |
定款印紙代(電子定款の場合は0円) | 4万円 | 4万円 |
定款謄本手数料 | 2,000円 | 2,000円 |
定款認証手数料 | 5万円 | 0円 |
設立費用合計 | 24万2,000円~ | 10万2,000円~ |
出資比率に関係なく利益配分が可能
株式会社の場合には持ち株比率に応じた利益配分、配当を株主に還元する必要があります。
一方、合同会社の場合には出資者のことを株主ではなく社員と呼びますが、出資比率に比例せずに配分させることも可能です。
例えば1万円しか出資していない方に利益配分を丸ごと渡すことも可能ということになります。
経営の自由度をあげるというメリットにつなげることが出来ると言えるのではないでしょうか。
株式会社から合同会社へ変更する理由について
合同会社の場合は決算公告が不要になりますので決算処理が簡単になるというメリットがあります。
また、役員の任期もありませんので重任登記も不要です。
その中でも外資系の日本法人が合同会社にする一番の理由として挙げられるのが、アメリカの親会社に税務上のメリットが生じるためと言われています。
本社がアメリカにあり日本にある現地法人の子会社が合同会社の場合、アメリカでパススルー課税(法人や組合などの組織には課税せず、構成員に対して課税する制度)を選択することが可能になります。
合同会社は信用性に欠けてみられる場合も
日本でも合同会社は増えてきていますが、株式会社と比べてまだ歴史も浅いこともあり一般的に浸透しているとは言えなさそうです。
中には合同会社は信用性に欠けてみられる場合もあり、なぜ合同会社にしているのか聞かれることもあるかもしれません。
設立費用の安さや経営の自由度が高まるというメリットがあることから、今後合同会社の数が増えてくる可能性も考えられます。
合同会社にすることを検討している方であれば、まずは合同会社のメリットとデメリットについて事前に把握してから検討してみましょう。
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