会社設立時や会社概要を確認する際に資本金をチェックする方も多いと思いますが、資本準備金や資本余剰金といった似たような言葉を聞いたりみたことがある方もいるのではないでしょうか。
今回は資本金の意味と資本準備金、資本余剰金との違いについてご紹介いたします。
資本金について
資本金とは出資者(株主)が会社に払い込んだ金額を基礎として設定される一定の金額で、
事務所を借りるための賃貸料、事務所の環境を整えるための費用など、会社を設立するだけでも費用がかかりますし、社員を雇用するのにも費用がかかります。
多くの費用がかかるので、事業をスタートさせたら少しでも早く売上で巻き返したいと思うところですが、最初は売上がほとんどないような状況が続くことも珍しくありません。
元々株式会社は資本金1,000万円以上、有限会社は資本金300万円以上が会社設立時に必要でしたが、2006年5月に施行された会社法によって最低資本金額が撤廃されました。
資本準備金とは
出資額を全額資本金としない場合には資本準備金という費目にしておくこともできます。
会社法では、出資金の2分の1を超えない額は資本金として計上せず、資本準備金として計上が可能です。
例えば、出資金1,000万円に対して資本金を半分の500万円としたい場合には、残りの500万円を資本準備金として計上するということになります。
出資金の半分を超えなければいいので、資本金を600万円として資本準備金を400万円にすることもできます。
資本準備金のメリット
資本準備金のメリットは、資金を他の用途に転用しやすいことです。
資本金を増減する場合は登記手続きや株主総会での特別決議など複雑な手続きが必要ですが、資本準備金を増減させるのは簡単で柔軟性が高いと言えるでしょう。
赤字が出れば資本準備金で補填してもかまいません。
会社が赤字で資本金しかなければ赤字補填のために減資をしなくてはならないこともあるため、資本準備金があれば資本準備金から取り崩して使うことができるため、減資をしなくても大丈夫になります。
また、法人住民税は資本金を基準に計算されるので、資本金をなるべくおさえておいて残りを資本準備金としておけば、法人税の節約にもなります。
法人住民税はどんなに赤字でも納税しなければならない税金なので、資本金を資本準備金に分けておいて節税対策として利用している会社も多いです。
資本余剰金とは
資本余剰金という言葉を目にする機会があるとすれば、貸借対照表の「純資産の部」です。
資本余剰金とは、資本準備金とその他の資本余剰金の合計額を示すものです。
その他の資本余剰金に含まれるのは、自己株式を処分した際の差額や、増加した資本のうち資本金および資本準備金に含めなかった資本です。
資本余剰金と資本準備金の違い
資本準備金も資本余剰金も「純資産」ですが、配当原資とできるかどうかの違いがあります。
資本準備金は株主に対する配当原資として認められておらず、資本余剰金は配当原資として認められています。
利益余剰金と資本余剰金の違い
資本余剰金と似ている言葉として「利益余剰金」があります。
利益余剰金は事業によって獲得した利益からくるものであって、出資者から集めた資本とは性質が異なるお金です。
資本金と税金について
会社設立時の資本金が1,000万円未満の法人は、最長2年間消費税が免除になります。
資本金が3,000万円以下の青色申告法人は、「特定中小企業者等」に区分され、対象資産の購入金額やリース金額の7%の税金が免除されます。
資本金1億円以下の法人については、年間800万円以下の所得に軽減税率が適用されたり、年間の交際費のうち800万円までは経費として計上できたりするなど、資本金を境界に定めている税の優遇措置がいくつもあります。
資本金と資本準備金は別ですが、税法上は「資本金等」という考え方も存在します。
「法人税法の資本金等」は「出資額」のことですが、自己株式の取得によって出資額が減少すると資本金等の額が減少します。
出資額を無償で増減させた場合については、出資金等が増減したこととはなりません。
「地方税法の資本金等」は、法人税法の資本金等に無償増資と無償減資をプラスマイナスした額で、均等割は、地方税法の資本金等の額と出資額で金額の大きいほうが均等割の基準になります。
地方税法の資本金等の額は、外形標準課税の資本割の課税標準として事業税の算出に用いられます。
ご参考までに総務省・経済産業省の「平成28年経済センサス‐活動調査結果」によると、全国の企業のうち資本金が3,000万円未満の割合は約88%、500万円未満の割合は約40%となっています。
参考:政府統計の総合窓口(e-Stat)「平成28年経済センサス‐活動調査」
資本金、資本準備金、資本余剰金の違いを理解しておこう
資本金、資本準備金、資本余剰金が気になるタイミングとしては会社設立時に資本金をいくらにするかという際、外部から出資を受ける際、利益がある程度溜まってきて資本金を増資する際などが挙げられます。
資本金と資本準備金、資本余剰金の関係が理解できれば、効果的な節税対策を考えた上で会社を設立できます。
資本金は一度決めると後から変更するには時間と費用がかかりますので、よく検討してから資本金を設定するのがおすすめです。
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